解決済み
有休の使える制限と、日程の指定ができない事は普通ですか? 有休は年に5日以上は取れず、その5日も日程の指定はできないと言われました。消えてしまう分があったとしても、5日を超えてしまうとできないそうです。 知識不足だったら申し訳ないのですが、 これって当たり前の事なのでしょうか?
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労働基準法では、年間10日以上付与される場合、最低5日以上の取得が必要と定められています。 逆を言えば、5日取れば法には触れないのです。 取得の希望日時云々については法には定められていませんので、各会社の規定に基づくものとされます。 あなたの会社の、有給取得についての規定を確認出来ればいいのですが、恐らく難しいのでは?と。 ある程度の企業になると、入社時に社内規約が記された本や資料を貰います。 それがなければ、直属の上司に確認をとるしかありません。 僕なら、気軽に休めない会社は、ストレスの他何でもないので、辞めますよ。休める休めない、このテーマは、勤務する上でかなり上位クラスに位置する問題でもあります。 通勤距離、給料、人間関係、休暇休憩 めちゃくちゃ大事です。
なるほど:1
「5日」というのは労基法第39条第7項に定める使用者の義務ですが、それを果たしても労基法第39条第1項に定める義務がありますので、5日を超えた有給をを取らせなくていいということにはなりません。 有給を取らせないのは労基法第39条第1項違反です。 また、会社から有給の時季を指定するには法律に定める手続きを経る必要があり、手続きなしで会社が指定することはできません。 時季指定権は労働者にあります
いいえ。 労働基準法第39条第5項の前段には「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と定められています。言い換えれば、労働者はいつでも好きな日を指定して有給休暇をとることができます。 法定の付与日数についてはリンク先を見てください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#page48
極端に言えば、いつ、何日取得しようと自由です。
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