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不動産業者に勤めていたのですが、昨日解雇になりました。 勤務先は売買の仲介業です。建売業者の建売住宅を媒介契約をせずに…

不動産業者に勤めていたのですが、昨日解雇になりました。 勤務先は売買の仲介業です。建売業者の建売住宅を媒介契約をせずに 現地に看板・旗を立て、紙面広告に掲載し週末にオープンハウスをさせてもらっていました。(現地に待機している営業マンは私とは別の社員です) その建売を私は会社に内緒で知り合いの仲介業者に手数料をまけてもらい、購入しました。 私が申し込みを入れ、そのあと勤務先の別の営業マンが 2番手、3番手の申し込みを入れましたが、最終的に売主は私と契約しました。 本来この売主の建売業者は仲介業者に仲介手数料を支払うのですが、 それを放棄してもらい、その金額分値引きしてもらい購入しました。 そして、解雇を言われた際に、社長から当社で取り扱っている物件で、 数か月広告費も掛けて販売活動をしている物件であり、 なおかつ私が購入しなければ、当社の他の営業マンの成約に至っていたはずだということで 広告費等を弁償しろと言われました。 弁償しないといけないのでしょうか? 教えてください。

補足

今回の物件は当社で重視して取り扱ってますが、 売主が自ら販売をしておらず、 仲介業者はどこでも取扱い出来ますし、 広告掲載も可能な物件でした。 会社に内緒で購入したのは問題ですが、 不動産業者に勤めてる場合、自分の勤務先の仲介で 購入しなければいけないでしょうか? 勤務先の別の営業マンが私より ローンの取り付けにもたもたしていたため、 先に承認を出した私と売主は契約したのです。 これでも損害賠償の対象になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社員としてあるまじき行動です。 あなたは損害賠償請求されても文句は言えません。 その物件の広告費を出しているのはあなたの勤務先。 販売するためにお金ばかりでなく、時間もたくさん使ったはずです。 それがあなたの軽率な行動で、全てがパーになった。 あなたが社員でなければ、問題ないですが、 社員であるあなたが会社の利益を値引きという形で 横領したようなものです。 ちょっと考えればわかることだと思いますが・・・。 追記 専任・専属媒介契約ではなく、一般媒介契約だということですね。 専任・専属でなかったということであれば、多少は事情は変わってくるでしょうが タダでは済まないでしょう。現にその物件の販売の為にあなたと同じ会社の営業マン が動いています。時間と経費をその物件の為に使っているわけです。 商談もまとまりつつあったわけです。 そこへあなたが会社に内緒で売主と直接交渉し、物件の購入に至った。 あなたが勤務先の内部情報を全く利用せず、その物件の情報を全て 自分で入手したと判断されるような材料があればいいのですが 勤務していた以上、それは無理でしょう。 納得が行かなければ弁護士に相談してみたらどうですか?相談料は 取られますが、損害賠償請求は会社の顧問弁護士を通して行ってくるはずです。 そうなれば、どちらにしても素人ではどうしようもないですからね。 今更、こんなことを言ってもなんですが、自社取り扱い物件を購入したいなら 値引き交渉は売主ではなく、社長に相談するべきでした。 あなたは、その不動産会社に勤務している以上、会社にとってマイナスとなる ような行動は一切認められないですし、それを第一に考えて行動するのが社員なのです。 入社時にもし誓約書など書いていた場合は、圧倒的にあなたが不利ですよ。

    なるほど:2

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