解決済み
労働契約書や労働条件通知書の職種欄に関する質問です。 事務系の受付事務と労務系の歯科助手を兼任させる場合ハッキリと明示させなければならないですか? またその内容が示されている法律はありますか?質問した理由 入職前にきちんと血を見るのは無理だと伝えた。 そして院長からもそれで良いと許可が出たので受付事務(契約書に看護助手兼任と記載なし)で入職した。 しかし、オペ介助という看護助手的業務を任された。それを断ると解雇になった。その為質問した。
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「オペ介助という看護助手的業務を任された。それを断ると解雇になった。」ときの状況はどのようなものだったのでしょうか。 「採用時に血を見ることができないので受付事務のみの約束だ」と伝えましたか?相手はその事を忘れていた可能性があります。 労働条件通知書に職務を特定する旨の記載がなければ、業務上必要な業務すべてが対象になります。口約束も有効ですが、それを証明できなければ意味がないです。
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