解決済み
至急 労災手続きについてです。日曜日に仕事場で火傷をして、市町村に有る休日・夜間診療所を受診しました。受診終了後にそちらの医師の方に紹介状を書いて頂きました。それを持って昨日と一昨日かかりつけの皮膚科へ行きました(医療機関を変更した)。 調べて見ると市町村にある休日・夜間診療所は「労災指定医療機関」でなく、その後行ったかかりつけの皮膚科は「労災指定医療機関」の様なのですが・・・。 この場合労災手続きで提出する書類はこちらになるのでしょうか? ①様式第7号(領収書原本&診療費明細を添付して休日・夜間診療所に提出その後労働基準監督署へ)の1枚のみ。 ②様式第7号(領収書原本&診療費明細を添付して休日・夜間診療所に提出その後労働基準監督署へ)と様式第5号(非労災指定医療機関(休日・夜間診療所)→(労災指定医療機関(かかりつけの皮膚科)をかかりつけの皮膚科へ提出。それぞれの用紙(第7号と第5号)を各機関へ提出。→計2枚。 労災手続きが初めてなのでよくわかりません。なるべく詳細に知りたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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かかりつけなら聞きやすいと思いますが、皮膚科の医療機関でどうすればいいか尋ねましょう。難しくはありませんので教えてくれます。
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