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退職時の社会保険料や健康保険料、厚生年金保険料について 給与で控除されて差し引かれた金額についてお伺いさせてくださ…

退職時の社会保険料や健康保険料、厚生年金保険料について 給与で控除されて差し引かれた金額についてお伺いさせてください。私自身、日常生活で控除についてなど触れることが少なかったため、恥ずかしながら、社会保険料などの国民が支払う税金についての知識が乏しく、調べながらという形ではあるので稚拙な文章でしたら申し訳ありません。 来月1月に会社を転職することになりまして、 退職日が1月6日、有給取得が(1月4日〜6日まで 実質労働するのが、12月末まで) 次の会社への入社が1月12日という動きになりました。 その際に、今所属している会社の12月支給分(11月1日〜11月30日までの勤務の給与)の明細を見ましたら、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が倍額になっておりました。(※年末のため年調過不足税額というものは、-で差し引かれていました。) おそらく、12月末まで勤務ということですので、 1月になると6日まで有給取得で、給与は発生しているものの支払い自体が難しくなるので、まとめて、12月支給分で差し引かれたということになると思うのですが、 こちら、現在所属する会社側から、 末日退社の場合、退職月の給与で、社会保険料の2ヶ月分が控除されます。とのみ簡単な説明書きを渡され、詳しい説明なども後日何もなく、口頭でも説明がなく急に今月倍額払割れてたので驚きました。 この際に、1月から入社する会社でも、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を支払うことになると思うのですが、 ①■保険料の支払いは、そもそも 当月いただけるお給料から、前月分の保険料を差し引かれるものである。 ②■1月の保険料について(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)は、新しい会社で行い2月支給される給与から差し引かれる。なお、日割り計算が出来ないため、1月の保険料の割引などはない。 ③■今回の12月支給分で倍額差し引かれた保険料については、 11月分の保険料+12月分の保険料で、1月6日付けで効力を失うものとして認識していいのでしょうか? 上記の考え方で合っているのか、不安でしたので、ご質問をさせてください。 長文大変失礼いたしました。 ご回答をお待ちしております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それであってます。 保険証は1月6日まで有効ですけどね

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