解決済み
偽装請負時の労働契約申込みみなし制度について 現在偽装請負で働いております。 労働局から労働契約申込みみなし制度について説明を受けましたが労働局の説明は正しいでしょうか?A株式会社社(雇用主) B株式会社(就業先) 自分(A社の正社員) 上記の関係で、A社がA社正社員である自分をB社に就業させる。 A社とB社の契約は派遣じゃなくて請負だが、実際は指揮命令やその他簡易な管理はB社がおこなっています。 自分はA社正社員なので実際に偽装請負として労働局の指導が入ってもみなし制度の適用にはならないそうです。 みなし制度は有期労働者の雇用の安定が目的なので有期労働者がみなし制度の適用になった場合に派遣元or派遣先どちらかの直接雇用になれば問題はないとの説明でした。 労働契約申込みみなし制度について再度確認したのですが、みなし制度が適用されると派遣先等から労働契約の申し込みをされたとみなされるとありますので労働局の説明は間違っているように思います。
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労働基準局から調査が入ると一発アウトです。基本的に労働者を扱う会社は法律的に労災保険に加入してから労働者を扱う法律になっているからです。あなたが偽装請負で仕事をしている途中にもし交通事故に遭遇したりなんらかのケガをしたりして病院に通ったりして嘘をついても必ず労基署へ内部告発する人間がおりますのでその元請会社に労基署の監査が入る事になり後々偽装請負が発覚する事になりますので偽装請負などやめて正式に下請会社として登録して仕事を頑張った方が良いです。必ずバレますので即下請会社に登録してください。私自身会社で働いている途中に飲酒居眠り運転手が運転する車に高速で追突されて車椅子生活になり会社は労基に届けないで済まそうと社長は思っていたそうですが社員から告発され労基署から問い合わせがありイヤイヤ労災申請して認定受けてくださいと言われ障害が残ったので認定を受けて3級認定されて今は労災補償年金で生活しております。この様に何かあったら本当に助かる労災保険なので偽装請負などせずにきちんと労災保険に入って仕事を頑張ってください。何かあった場合掛金以上の補償を受けることができる労災保険です。世の中この労災保険に入って無くて裁判沙汰になる事案は腐るほどたくさん起きていて加入していない会社はだいたい潰れてしまってます。労災保険加入は世の中の常識的になってますのでぜひ改めて偽装請負などやめて正式請負業で仕事頑張ってください。
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