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2019年4月に有給休暇が義務化されたと ネットに書いてありました。 有給がある会社で有給を使うことを義務化されたの…

2019年4月に有給休暇が義務化されたと ネットに書いてありました。 有給がある会社で有給を使うことを義務化されたのか 有給が無い会社でも取得することを 義務化されたのかがわかりません。僕の会社は有給が無いのですが 労働基準監督署に相談したら有給は つけてもらえるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    元々有給は、就職して半年間、8割以上の日数出勤していれば自動で付与され、その後1年ごとに、直前1年間8割以上出勤を条件に自動で付与されることが労働基準法などで定められています。そして、使っていない有給は2年で消えます。 なので、そもそも有給がない会社というのはありません。 ご質問からすると、会社が有給を使わせない違法行為をしているか、あなたが、有給があることをご存じなかったかのどちらかです。 会社は、有給を10日以上付与されている人に、年間5日間有給取得をさせる義務があります。 ただし、会社は、あなたに何日有給を付与したかなどを伝える義務はないらしいですので、あなたが知識を持っておいた方がいいと思います。 厚労省の資料のリンクです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

  • 有給休暇がない会社はあり得ないです。なぜなら会社がなんと言おうが法律で決まっているからです。 監督署に相談するだけではダメです。強行的な手段を使い有給を勝ち取るしかないです。 はっきり言ってブラック企業です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 半年間継続して勤務し、全労働日の8割以上勤務している労働者には、年間10日以上の有給休暇が付与され、内、最低5日以上の有給休暇を取得する義務があります。労基相談もありでしょう。

  • 労働基準監督署に相談してください https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/sp/roudousya.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E3%81%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3,%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%20%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

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