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残業時間についての質問なのですが、私の会社では残業時間が月で多くなりすぎると社長の裁量である一定の時間で切られてそれ以降…

残業時間についての質問なのですが、私の会社では残業時間が月で多くなりすぎると社長の裁量である一定の時間で切られてそれ以降はサビ残扱いになるのですがこれは違法ですよね?例えばですけど月50時間残業したとしたら社長判断で月30時間残業に変更させられるという感じです。(残り20時間はサビ残扱いになります。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    完全に違法です 残業時間の挿げ替えも違法です また、36協定で締結出来る月の残業時間の限界は45時間で 特例条項は、臨時や緊急の場合に45時間を超過出来るに留まり 例年と同様に業務が繁忙になった場合などには使う事が出来ないので 残業が常態化している場合は 月45時間・年360時間が残業時間の限界になります 時間外労働は、36協定を締結したとしても合法になるわけでは無く 締結した時間までは、違法として罰しない免罰効果があるだけなので 36協定で締結した残業時間の限界を超える場合 残業の全てが違法となり、発覚した場合、直ちに残業禁止が命じられます サービス残業は、残業代未払いとなり 労基署の勧告で支払わない場合、訴追され 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が科される刑事罰ですよ サービス残業の証拠を収集して労基署で相談してください 遡及して残業代が支払われます

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