失業保険を貰うより、そのまま傷病手当金を受給した方が長くもらえたと思いますよ。 退職日に出社してしまったのであれば、受給条件を満たさないので、継続受給は無理ですが、もしも出社していないのなら、健康保険を任意継続して、退職後も傷病手当金を貰った方が楽では無いでしょうか。 妊娠は病気ではないため、一般的な状況ではでませんが、既に受給しているのなら、診断書が出ていたかと思います。最大で1年半まで出るので、使われると便利かと思います。 既に退職日に出社してしまっているのであれば、失業保険になるかと思います。 失業保険は働ける状況じゃないと受給できないので、現状働くことが難しいのであれば、失業保険の方の傷病手当の受給になるかと思います。 働けるのであれば、失業保険の受給になります。 休職していた時期は算定期間に含まれないので、自己都合なら退職日から2年間の間に12ヶ月以上、会社都合なら退職日から1年間の間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、失業保険の受給は可能となります。
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「失業保険」→「基本手当(失業給付金)」 >>失業保険は普通に受け取れるのでしょうか? 「基本手当」の受給資格があり、 かつ、 「基本手当の受給申請後」、 ・「所定回数以上の求職活動をする」 ・指定された日の「失業認定日」にハローワークに行く などをすることにより、 「基本手当」が支給されます。
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