残り日数が13日であるなら、すべての日数は11月26日で全て消化しきっている形です(いずれもアルバイトしていないとして)。 8、9にバイトした分は、もう日数が残っていない状態でしたものですから、本来なら申告の必要もないバイトです。基本手当の受給に影響するかをみるところ、日数ゼロ状態であるわけですから。 したがって認定日当日は、8〜10日のアルバイトについて申告書に記載が必要かを念のため問うてくださいますよう。ハローワークは「要らない」と返答しないといけないのですが、さてどうか(苦笑)
それまでの期間何も収入がなければ全額支給になるのが一般的です
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