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有給休暇を含んで公休を挟まない場合、給与発生日の7日目以降は3割五分増賃金の対象になるか教えていただきたく思います。

有給休暇を含んで公休を挟まない場合、給与発生日の7日目以降は3割五分増賃金の対象になるか教えていただきたく思います。例:2/1公休 2/2出勤 2/3出勤 2/4有給 2/5有給 2/6有給 2/7出勤 2/8出勤 2/9公休 この場合2/8が3割5分増賃金(休日出勤扱い)に該当するか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定休日労働は、3割5分増し賃金ですが、単純に7連勤8連勤だからという理由で、法定休日労働になるわけではありません。 まず1週間をどうとるか、就業規則に規定してあればその曜日から、なければ暦に従い日曜起算となります。 (今年のカレンダーで)2/1火曜日起算の規定なら2/1の休日が確保されており、2/2水曜起算の規定ならお考えの通りとなりましょう。しかし起算曜日の定めがないなら、1/30(日曜)、2/6(日曜)それぞれの週において休めた休日が確保されているので、法定休日労働は生じていません。 なお年次有給休暇および代休はもとより労働日ですので、この判定を左右することはありません。

  • 一般的に「休日"出勤"」とは法定休日、法定外休日に関係なく休日に出勤したときにつかわれますが、法律的に35%割増になる「休日"労働"」とは法定休日に労働した場合だけです 2/8が法定休日か法定外休日かによります

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