解決済み
業務委託の損害賠償について 現在業務委託で仕事をしています。 契約書は交わしておらず、口約束です。 契約期間は決まってないです。3人チームのリーダーをしており、自分が辞めるとチームはまわりません。事情があって今のメンバーには引き継ぎできません。(詳細は省略します) 他にやりたいことを見つけたので辞めることを決意しました。 あまり迷惑をかけたくないので、11月に話し、3/31に辞めると伝えました。 3回交渉したのですが、かなり高圧的で代わりを見つけるまで辞めさせない。恩義がない。自分勝手だ。そんなので辞めても失敗する。勝手に辞めたら賠償責任だ、と言われています。 もうこの話はするな、決定事項だ、と言われてしまいました。 その時は諦めてしまい、分かりました、と口約束してしまいました。 現在は私が求人をかけて、私が面接をして探しています。上司も探しているとの事ですが。。 納得いかないし、もう上司の顔も見たく無いし、また罵声を浴びせられるので会うのも怖いです。 3/31まで代わりが見つからなければ退職代行を弁護士に依頼しようと考えています。 引き継ぎは、メールで行おうと思っています。 今言われているのが ①辞めても良いが代わりを見つけて、完璧に引き継いで辞めて欲しい。 ② 現在3人チームのリーダーをしているが、私が2.5人分の稼働をしており、(その分報酬を多くもらっている)私がやめると、実質チームは解散になり、解雇になった2人分が職が無くなったとき、その損害賠償をちらつかせている。 そこで質問なのが ①私は5ヶ月前から相談し、求人もしているので、もし代わりが見つからなかったとしても、十分に責任は果たしていると思うのですが。 それでも会社に損害を与えてしまったら、何かしら請求されてしまうのでしょうか。 ②代わりを探します、と口約束してしまいました。 これを破ると契約違反になるのでしょうか。 以上です。 宜しくお願い致します。
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雇用契約ではないですので、退職代行は使用出来ません。 業務委託契約であれば、通常は契約期間が終わり再契約しなければそこで契約終了となります。請負契約であった場合には、定められている成果物を納品出来なければ損害賠償請求される可能性もあります。 委託契約する時は絶対に契約書を作成してください。こういう契約書のない委託契約は必ず揉めます。雇用契約ではないので、他の機関に頼れませんから解決が非常に困難になります。 他の方も書かれてますが、無料の弁護士相談を利用した方がいいと思います。
この場でよく質問のあることですが、業務委託、請負契約を雇用契約と勘違いしている人が多いですが、雇用契約ではありません。いわば会社と会社の契約です。会社間の契約を解除したからといって、解雇とか退職とは言わないでしょう。次に民法上の契約なわけですから、文書によらず口頭での契約も有効です。ただそれでは争いの種となるので、文書で行うわけです。 いずれにしても、この争いを解決するのに行政機関の手は借りられません。民事不介入ですからね。まずは法テラスで相談してはどうでしょう。
> 現在業務委託で仕事をしています。 契約書は交わしておらず、口約束です。 →具体の契約内容によります。もちろん請負であれば納品するまでが仕事ですので納品できないことに対する賠償は発生しますが、業務委託(準委任)であれば、納品の支援等ですので、完遂しない事に対する損害はありません。ただし、契約期間が決まっていて、それ以前に辞めてしまう場合には一定論点が出てきそうです。今回、契約期間を決めていないとのことですが、その場合契約の終わりについて議論すべきで、たとえばnヶ月前には連絡する、○○が終了するまで支援すると言った内容があるべきです。この様子ですと、そこまで決められていなそうですので、常識的な範囲(概ね1か月前)に契約終了を宣言すべきですが、11月に「3月末で終了」の旨伝えられているので一般的かと思います。 質問に答えると、 ①契約終了によって、事実上損害が出るのはある意味当然ですから、他に責がなければ特に損害賠償の対象にはならないかと思われます。 ②代わりを探す事が条件であって、代わりの人をアサインして引き継ぐまでは契約内容に含まれないかと思われます。探したという事実で十分かと思われますが、期限を決めた方がよさそうですね。裁判になった時のために、具体的にどういう人と面談を行っていたのか記録を残すと良いかと思います。
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