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前払いボーナスは、退職するとき、返還しなければならないのでしょうか?

前払いボーナスは、退職するとき、返還しなければならないのでしょうか?今年、3月に会社の税金対策で夏のボーナスが前払いされました。 6月初旬に退職の話をしたところ、会社側から前払いしたボーナスを 返還しろと言われました。 法律的に返還しなければならないものなのでしょうか? ボーナスの起算日は、確か11月16日です。 6月末で退職となります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「法律的」にですと、「前払金」と明らかにして支払われていること。会社の経理処理が3月末の決算で仮払金として処理されているのなら、返す義務はあります。 しかし、3月末に賞与金として支出されているなら、貴方のものであり、返還する根拠があるとは思えません。 税金対策と書かれているので、3月末の時点で賞与金を損金処理したいという理由のはずです。仮払金であれば、何の税金対策にもなりませんから。 賞与積立金として引当金で処理できずに課税され、現実に支払いのあった期中に経費とすると税法が改正されたのは、すでに7~8年前だったと思いますが、会社がずっと知らなかったとか、では? おかしいと思うなら、「会社が仮払い金で処理されていない以上は、前払い賞与ではなく、正当に受け取ったものです。そうでなくては、会社の納税申告がおかしいのでは?」と拒否してみてはどうでしょう。 P.S ボーナスの支給基準は労基法で決められていないかもしれませんが、支払った賃金が理由もなく返還する必要があるかは決められていると思いますが、、、だいたい、こんなことをハローワークに相談してもだめだと思います。労基署ならまだしもですが

    ID非表示さん

  • 就業規則による話です。 何月何日に在籍していれば受けられるのか、支給日前に退職した人の扱いはどうなのか、就業規則を見てください。

  • ボーナスは労働基準法では 決められていない為各会社の規定として 定められており? 詳しくはハローワークにお尋ね下さい!

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    ID非表示さん

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