解決済み
>>通常このような場合、 >>有給はどのような処理がされるのでしょうか? ① 有給休暇付与の算定対象の「1年間に8割以上」勤務していなければ、 新しく「有給休暇日数」を付与する必要がない。 ② 有給休暇日数は、付与されてから2年で消滅する。 以上から、 「有給休暇残日数」が無いことも考えられますね。
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有給を取得するには一旦「復職」することが必要です。 うつ病で働けないので傷病手当をもらっています。 働けない人は有給を取得できません。 うつ病を直しましょう。
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単に病気による長期休業であれば有給休暇を取得できますが、 会社から休職を発令されているのであれば(例えば病気休業が2週間以上続けば休職にするというような就業規則になっている場合)、有給休暇を取得することはできません。休暇というのは労働義務がある日に休みを取ることを言いい、休職というのは労働義務を免除することなので休暇もあり得ないのです。 (政府通達 昭和24年基発1456号等)
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労働の義務がある日でないと有給休暇が使えないことから、休職中や休職期間満了退職の際には、有給休暇は使えません。というのが通常です。とはいえ、法律的な要請がないだけなので、会社次第ではありますね。
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