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有給についてお聞きしたいです。 無知な為優しい回答宜しくお願いします。 主人の会社(運送業)ですが、有給を個人の…

有給についてお聞きしたいです。 無知な為優しい回答宜しくお願いします。 主人の会社(運送業)ですが、有給を個人の用事で使うなと常務に言われたそうです。以前にはコロナの濃厚接触者に掛かったドライバーに有給を使うなと言われたらしく、ドライバーは法務局に問い合わせ話した結果、濃厚接触者になったドライバーは有給で休めたそうです。 そこの会社に勤めて8年経ちますが、有給使えたのは1,2回程度です。 有給は社員が自由に使えるものではないんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は時季変更権(所得日の変更)は出来ても 年次有給休暇の拒否は出来ません 時季変更権にしても、正常な業務に支障をきたす等の理由が必要で 原則としては請求の方が強く 請求した日に自由に与えなければなりません 年次有給休暇の請求の拒否は違法行為ですから 労基署の指導により改めなければ訴追され 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となる刑事罰です また、本年度の10月より、年間10日以上年休付与される場合 年間最低5日は年休消費させなければ、違法となり 従業員1人当たり30万円以下の罰金が科されます つまり「使えるものではないんでしょうか?」ではなく 「使わせなければ、裁判に掛けられ前科がつく」ですよ 働いているドライバーが、 自分の権利を諦めてしまっている事が原因ですね 「法務局」ではなく、「労働基準監督署」に相談してください

  • 有給休暇は事前に申請すれば、社員が自由に使えます。取得するのに理由は不要です。 入社してから半年たつと付与されます。以降1年前毎に付与されます。付与される日数(の最小数)は、勤続年数と週あたりの労働日数で変わりますが、例えば初年度で週5日働く人に付与される日数は10日以上でなければなりません。付与された有給休暇は、2年間有効です。 また年間10日以上有給休暇を付与されている社員が有給休暇を取得しない場合、会社は強制的にその社員に5日の有給休暇をとらせないとなりません。 以上のことは、すべて法律で決まっており、会社(経営者)の都合で変えることはできません。

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