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労災(業務上災害)の治療期間中に子会社に転籍出向となり、金銭的な不利益を被りました。 これは違法行為ですか。違法で…

労災(業務上災害)の治療期間中に子会社に転籍出向となり、金銭的な不利益を被りました。 これは違法行為ですか。違法である場合、何法何条に違反ですか。 民事裁判で損害賠償請求できますか。

補足

会社は労働契約法 第十四条 に違反していますか。 労働契約法 第十四条  使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    転籍出向であれば、雇用を打ち切られたことになりますので、打切補償を支払わない限り労働基準法第19条一項違反で、転籍出向が無効となります。 これは強制法ですので、本人の許可の有無は関係ありません。 その間の賃金については、元々所属した会社の待遇が遡って適用となります。 それによって損害はなくなります。

    なるほど:1

  • いわゆる転籍ですと、在籍会社を退職し、新会社に入社することをいい、労働者の承諾が必要です。在籍会社を相手取っての民事訴訟でしょう。 民法第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

    なるほど:1

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