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通勤手当を月5万貰っております。 片道35キロで40〜50分位です。 実質月1万も使っておりませんので月4万円ほ…

通勤手当を月5万貰っております。 片道35キロで40〜50分位です。 実質月1万も使っておりませんので月4万円ほど浮いております。 私みたいな例は珍しいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 私みたいな例は珍しいですか? きわめてレアケースだと思います。 なお、税法上の非課税上限は、通勤距離25km以上35km未満で18,700円、通勤距離35km以上45km未満で24,400円です。(所得税法施行令第20条の2) ※ただし、通勤に有料道路を利用している場合は、通行料実費額も非課税枠に加算されます。 これを超えた分は、税法上は通勤手当として取り扱われず、通常の給与の一部として課税されます。質問者様の場合はまず間違いなく課税対象です。 給与明細できちんと「課税給与」に含まれている(「非課税給与」ではない)ことが確認できるのであれば、受け取った差額には脱税その他の「後ろめたいこと」は一切ありません。堂々と受け取って良いと思います。

  • 手当は給与あげる名目だからね。手当よりも総支給が大事ですね。因みに私は協力手当や精勤手当と言う物を貰ってます。

  • 高いか安いか計算をしてみます。 毎月およそ24640円ガソリン代を消費します。(東京の場合) 残りが25360円が日当です。 安いかどうかご自分でお考え下さい。 78爺

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  • 私が今まで在籍した企業は、どれもジャストの交通費の支払いしか無かったです。珍しいのではないでしょうか。

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