大雑把に言えば、免許に記載されている総重量の半分が最大積載量の上限だ、と思いましょう。つまり、5t限定なら2.5t、8t限定なら4tです。 実質的には、5t限定免許では2tトラックが上限で、3tはダメ、8t限定免許では平台など「一部の」4tトラックは大丈夫だが、箱車はダメ、と言う事になりますね。 自動車の重量は、下記の関係があります。 総重量 = 車体の重量 + 最大積載量 + 乗車定員✕55Kg また、トラックは基本的に鉄で作られるので、積める荷物を支えるために、それと同等かそれ以上の車体重量を持ちます。4t積めるトラックは、車重も4t以上あって、総重量は8t以上になるものです。よって、最大積載量は通常、総重量の半分以下になります。 加えて近年は、ディーゼルエンジンの排気ガス規制の強化に対応するなど、車体重量が増加する傾向にあります。以前は1.5tトラックなら現行の普通自動車免許で運転できる重量(3.5t未満)に収まっていましたが、最近の1.5tトラックは総重量が3.5t以上になって、準中型免許が必要になっています。総重量の「半分」ではなく「4割」と言った方がいいかも知れません。 いずれにしても、トラックは架装により重量が大きく変わる乗り物ですので、大雑把な判断はダメです。2007年の法改正前なら、ナンバープレートが中板か大板かで必要免許が区別できましたが、今は事前にきっちり車検証で重量を確認しないと、無免許運転をしてしまうでしょう。
5t限定準中型免許で運転出来るトラックは2㌧車(総重量が5t未満)。 8t限定中型免許で運転出来る車は4㌧車(総重量8t未満)と言われるトラック。 正確には 5t限定準中型免許で運転出来る車は 総重量5t未満、最大積載量3t未満のトラックと乗車定員10人以下の乗用車。 8t限定中型免許で運転出来る車は 総重量8t未満、最大積載量5t未満のトラックと乗車定員10人以下の乗用車。
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