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失業保険についてお詳しい方、教えてください。 自己都合退職で給付期間が90日の対象者についてです。 今年の7…

失業保険についてお詳しい方、教えてください。 自己都合退職で給付期間が90日の対象者についてです。 今年の7/4に退職し、11/21にハローワークにて失業申請をしました。今まで1年7ヶ月雇用保険に加入しているのですが(3社合算)、一度申請してしまうと、次に再就職した場合に期間はもう合算できないということでしょうか? また、有効期限は来年の7/4になると思いますが、給付を受けるまで(待機期間7日間や初回認定日まで)に就職し、またまた退職した場合は受け取っていない残りの90日間受給は可能なのでしょうか。 その際、給付制限とかあるのでしょうか? ややこしくてすみませんが、宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 「一度申請してしまうと、次に再就職した場合に期間はもう合算できないということでしょうか?」 雇用保険で考えなければいけない”期間”は2種類あります。 1.基本手当の受給資格を認定する被保険者期間(過去2年間に12か月以上等)。 2.給付日数を決める雇用保険の加入期間(算定基礎期間) 一度申請すると、1.の被保険者期間はリセットされ合算できなくなります。2.の算定基礎期間は申請しても、基本手当を全く受給しなかった場合は、リセットされず合算できます。ただし退職してから次に雇用保険の被保険者になるまで1年を超えて間が空けば合算できません。 「給付を受けるまで(待機期間7日間や初回認定日まで)に就職し、またまた退職した場合は受け取っていない残りの90日間受給は可能なのでしょうか。」 全く受給していないかどうかに関わらず、支給残日数がある場合で、再就職先を早期に退職した場合は、残日数分を受給することができます。例えば40日分を残して再就職した場合は40日分を受け取れるという事です。 ただし ・受給できるのは基本手当の受給の対象になった退職日から1年間に限ります。 ・再就職手当を受給した場合は、残日数から再就職手当の日数相当分(金額相当分)が引かれます。 ・再就職先で新たに受給資格を獲得した場合を除きます(例えば6か月の被保険者期間の後会社都合で退職したというような場合) 「その際、給付制限とかあるのでしょうか?」 待機期間が終わってからの再就職→再離職であれば、再度の待機期間、給付制限期間はありません。 待期期間中の再就職→再離職であれば1か月(再就職先で1か月以上働いた場合)、または2か月の給付制限期間があります。

    gtevzu2hさん

  • 一度、申請をしてしまうと加入期間はリセットされると言われました。待機期間中で失業手当をもらってなくてもです。 最初の1ヶ月はハロワで紹介されたところで働き始めれば再就職手当がもらえますが、個人で見つけた場合は再就職手当ももらえません。 2ヶ月目以降は個人で見つけた仕事でも再就職手当はもらえます。 失業手当の残日数が2/3以上の場合は7割、1/3以上の場合は6割、それ以下はもらえません。 有効期限内に再度離職した場合は、有効期限までは残ってる日数をもらえます。その場合は受給者証を持っていってください。

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    なるほど:1

    fur********さん

  • 失業給付を受給した 加入期間に1年以上空白がある 場合は加入期間はゼロになります。 自己都合退職なら7日間の待期+給付制限の最初の1月はハローワーク等の紹介に限り再就職手当に該当することもあります。 失業給付の手続き後の内定が必要です。 待期期間は支給されないですね。 再開手続きは離職票などが必要になります。

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    なるほど:1

    チビ太さん

  • 申請しても、給付(再就職手当含む)を一切しなかった場合は期間は持越しです。 給付前に就職しさらに1年以内に退職した場合は、再開ということで需給可能です。給付制限はありません。

    なるほど:1

    ウヌーピーさん

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