雇用保険の基本手当は、被保険者期間により支給期間が変わります 一般の場合は、被保険者期間により90日から最大150日 特定受給資格者の場合は、被保険者期間・年齢により90日から最大330日 基本手当の給付期間が延長されます 期限は退職日より1年で、 1年に達したときは給付日数が残っていても打ち切られます その為、自己都合離職の場合は7日の待期期間の他に 2か月の制限期間がありますから 就業年数10年未満で基本手当の受給日数が90日の場合でも 最大で離職日より6か月を目安に求職の申請を行わなければ 満額受給する事が不可能になります 求職の申請をせず退職日より1年経過すると 時効により被保険者期間がリセットされますが(権利を失う) 求職の申請をせずに1年以内に再就職した場合は 再就職前の被保険者期間が引き継がれますし 継続する雇用先ではなくても、 週20時間以上且つ31日以上継続して働いた場合 原則として雇用保険に加入する義務が会社に生じますから 被保険者期間が継続され、その職場を離職してから1年になります ※求職の申請を行い、基本手当を受給し、その後再就職した場合 基本手当の給付日数を1/3以上残して再就職すると 再就職手当や就業促進定着手当を受給する事が可能になり 最大で基本手当の給付日数の残日数分相当額の手当を受ける事が出来るので 6か月以内に再就職先が決まらない場合は求職の申請を行った方が良いです 雇用保険の掛け捨てになってしまいますからね
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