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残業代の請求について 給料には30時間の見込み残業で貰っておりますが 昨年より業務が変わり9時から21時まで仕…

残業代の請求について 給料には30時間の見込み残業で貰っておりますが 昨年より業務が変わり9時から21時まで仕事となります。急なクレーム対応が入る可能性がある為、21時までは待機しなければいけません。 月に60~70時間残業しております。 勤怠やメールも残っておりますので 見込み以上に残業している場合は証拠があれば請求可能でしょうか? この場合は労基に申告した方が良いのでしょうか?

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回答(2件)

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    30時間の見込み残業(固定残業制)は 残業してもしなくても30時間分の残業代が支給されますが 30時間を超えた部分については、別途支給する必要があります 個別に残業時間を計算する労務管理の軽減から 残業の多い職場では固定残業制が採用されますが (残業の少ない職場では無駄な人権費となるため余り採用しない) 飽く迄も、労働時間は時間で発生するのが原則ですから 30時間固定は30時間迄の残業時間のみです みなし労働制ではないので、 固定残業制にすれば残業の把握が不必要になるわけではありません >証拠があれば請求可能でしょうか? 当然に残業代未払いとなりますから請求可能ですし 支払わない場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となります ですが、30時間固定の根拠となっているのは 36協定で締結される残業の限度が月40時間、年間360時間ですから 実際の残業時間が年間360時間を超える場合、協定違反となり 残業の全てが違法として扱われ時間外労働禁止の指示が行われます これは業務に影響を与え、雇用にも影響が出ますから 先ずは組合等に相談し会社と協議を行って貰った方が良いと思います 退職も視野に入れての行動でしたら 時間外労働の超過の証拠を持って労基署で相談してください 未払い残業代の請求と特定受給資格者の資格を得る事が可能になります

    1人が参考になると回答しました

  • 今まで実質残業時間以上の残業代を受け取っていたけど実質残業時間の方が増えたので納得がいかないという事ですよね もちろん請求できますし会社側には支払う義務がありますよ

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