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失業保険について2点があります。

失業保険について2点があります。①自己都合の退職の場合、受給条件として「離職前の2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要」とありますが、1年8ヶ月しか働いていない場合、12ヶ月以上雇用保険を支払っていても受給資格がない事になってしまうのでしょうか? ②失業保険の金額として退職日までの直近6ヶ月の賃金を合計し180で割るとなっていますが、この賃金の合計とは手取りでしょうか?それとも額面計算でしょうか? 無知で申し訳ありませんが、ご存じの方教えていただけると助かります。 よろしくお願いしますm(_ _)mか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 「1年8ヶ月しか働いていない場合、12ヶ月以上雇用保険を支払っていても受給資格がない事になってしまうのでしょうか?」 そういうことではなく、過去2年のうちに12か月以上あればよいということです。 例えばA社で6か月被保険者期間があり、6か月空白があって、次にB社で6か月被保険者期間があった後に退職ということなら、過去2年間に6+6=12か月ということになり条件を満たします。 ただし雇用保険の被保険者期間というのは単に雇用保険に加入した期間ではありません。まるまるひと月加入して、そのうえでその期間内に11日以上賃金をもらった期間のみをひと月と数えます。 1年8か月雇用保険に加入し、11日以上賃金をもらった月が12ヵ月以上あれば条件を満たします(※)。 「賃金の合計とは手取りでしょうか?それとも額面計算でしょうか?」 通勤手当も含めた総支給額です。手取りではありません。賞与や臨時に支給されたものは除きます。 ※正確に言えば、ここでいう1か月は暦の月ではなく、退職日の応当日で区切った期間です。

  • >1年8ヶ月しか働いていない場合、12ヶ月以上雇用保険を支払っていても受給資格がない事になってしまうのでしょうか? そうです。 受給資格ですから、あと4ケ月就労すれば計2年を満たします。 そして一度受給したら、また2年は受給出来ない。 まぁ、自分の知識は古いので、今の不景気な時代コロナの騒動でいろいろな特措法出ましたから、何か緩和されているかも知れません。 ハロワでよく相談しましょう。 ナイス!

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