解決済み
失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 「1年8ヶ月しか働いていない場合、12ヶ月以上雇用保険を支払っていても受給資格がない事になってしまうのでしょうか?」 そういうことではなく、過去2年のうちに12か月以上あればよいということです。 例えばA社で6か月被保険者期間があり、6か月空白があって、次にB社で6か月被保険者期間があった後に退職ということなら、過去2年間に6+6=12か月ということになり条件を満たします。 ただし雇用保険の被保険者期間というのは単に雇用保険に加入した期間ではありません。まるまるひと月加入して、そのうえでその期間内に11日以上賃金をもらった期間のみをひと月と数えます。 1年8か月雇用保険に加入し、11日以上賃金をもらった月が12ヵ月以上あれば条件を満たします(※)。 「賃金の合計とは手取りでしょうか?それとも額面計算でしょうか?」 通勤手当も含めた総支給額です。手取りではありません。賞与や臨時に支給されたものは除きます。 ※正確に言えば、ここでいう1か月は暦の月ではなく、退職日の応当日で区切った期間です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る