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社会保険についての質問です。 1ヶ月(延長可能性有)の短期で派遣バイトをします。現在大学4年生で親の扶養に入っています…

社会保険についての質問です。 1ヶ月(延長可能性有)の短期で派遣バイトをします。現在大学4年生で親の扶養に入っていますが、その派遣先から社会保険に入らなければ30時間以上働けないと言われました。来年は扶養を抜けますが、12月のバイトで令和4年度に扶養を抜けたことになってしまい親に余分に税金がかかってしまうのではと考えています。 このタイミングで社会保険加入は損でしょうか? また、2ヶ月未満の勤務なら社会保険に入らなくていいという記事を見つけましたが本当でしょうか?

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回答(2件)

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    税金の計算は1月から12月に【受け取った】給与の合計で見ますから、合計額が103万までであれば親の税金が上がることはありません。 また12月のバイトの給与受け取りが1月なのであればそもそも税金は令和5年分での計算です。 社会保険の扶養は税金の扶養とは考え方が違い、12月から加入となれば給与受け取り日にかかわらず12月から扶養が外れることとなります。社保扶養に関しては、外れても親御さんに迷惑をかけること(何か支払うべき金額が上がるなど)はありませんので、バイト先で社保加入となる場合は社保の扶養から抜けることになります。 2ヶ月未満の勤務でも更新の可能性がある場合は社保加入が必要です。あなたが個人的に絶対やめると決めていても、契約内容が延長可能性ありなので2ヶ月という条件は満たしません。 ただし、大学生ということなので、学生の場合は社保の加入条件を満たしませんので、通常は加入とはならないかと思うのですが。派遣先は質問者さんが大学生であることはご存知なんですよね。 派遣先の決まりとして、30時間以上は社保加入でないと契約をしないということになっているのでしょうね。

  • 社保加入と税金は関係ありません。 >このタイミングで社会保険加入は損でしょうか? バイトを退職しましょう。 >2ヶ月未満の勤務なら社会保険に入らなくていい 雇われるときに2ヶ月で離職の雇用契約をした場合です。 契約期間を区切らなければ、社保加入です。

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