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失業保険の該当条件を教えてください就職困難者です 精神系の手帳持ちなのですが、昔に一年だけ300日の認定を降りたこ…

失業保険の該当条件を教えてください就職困難者です 精神系の手帳持ちなのですが、昔に一年だけ300日の認定を降りたことがあります それからずっと働けておらずたまに働いてを繰り返していました。就職困難者の一年未満150日という条件をみたのですが、これは何ヶ月働いたらもらえるのでしょうか? 過去二年間で一年以上の雇用で300日というのは調べたら出てきたのですが 150日の条件がでてきませんでした。 一年間で半年働いたら受給できるようになるのでしょうか?

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回答(2件)

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    まず失業保険(雇用保険の基本手当)は、離職日過去二年以内に、12ヶ月の雇用保険被保険者期間がないと申請資格がありません。 それで一年未満なら、会社都合、特定理由離職でないともらえないです。その場合、過去一年以内に半年となります。 なので、一年未満の雇用保険被保険者期間でもらえるのは、 ①会社都合退職、もしくは特定理由離職。 ②離職日過去一年以内に6か月の雇用保険被保険者期間 両方を満たした場合のみになります。

  • 「150日」は、過去2年間の間に「1年未満」の場合です。 過去1年間で半年以上働いたら受給できるようになります。 「たまに働いてを繰り返し」の場合のカウントは難しいので、念の為にハローワークで確認する方が良いと思います。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

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