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建設コンサルタントは建設業に含まれるのですか?具体的にどのような法令が適用され、どのような届け出をどこの官公署に出すので…

建設コンサルタントは建設業に含まれるのですか?具体的にどのような法令が適用され、どのような届け出をどこの官公署に出すのですか?建設業に適用される法令は全て建設コンサルタントにも適用されますか?インフラ調査の現場作業の業務を外部人材(派遣社員など)に行わせることは可能なんですか?現場作業では危険な工具やリフトやフルハーネスを使用した高所作業が含まれます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労安衛については前の回答者のとおりです。 その中で建設業を行う業者は全て建設業法が適用となります。 建設業については、以下の内容です。 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1972/26219000/26219000.html 調査だけでは対象外ですが、そのために柱を建てたりするのであれば建設業法が適用になります。 また、労安衛で定められた届出義務が規模によっては発生します。 ただ、金額が500万円未満の工事については、建設業許可は必要とされません。 外部人員だけで行わせる(一式丸外注)ことは、建設コンサルタントが顧客の許可を書面で得れば問題ありません。 もっとも建設業対象であった場合、派遣された社員に業務を行わせることは禁止されています。

    なるほど:1

  • 建設業云々では無く労働安全衛生法の規制を受ける業務はすべて労働安全衛生法に則って業務を行います。 建設業はその規制を受ける一業種にすぎません。 例えば建設業でなくてもハーネスを使用する業務の場合、労働安全衛生法に則って特別教育を受ける必要があります。

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