労安衛については前の回答者のとおりです。 その中で建設業を行う業者は全て建設業法が適用となります。 建設業については、以下の内容です。 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1972/26219000/26219000.html 調査だけでは対象外ですが、そのために柱を建てたりするのであれば建設業法が適用になります。 また、労安衛で定められた届出義務が規模によっては発生します。 ただ、金額が500万円未満の工事については、建設業許可は必要とされません。 外部人員だけで行わせる(一式丸外注)ことは、建設コンサルタントが顧客の許可を書面で得れば問題ありません。 もっとも建設業対象であった場合、派遣された社員に業務を行わせることは禁止されています。
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