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事務パートの解雇について。 就業規則にネイル禁止などの記載をしていなかった時点で辞めさせるのはダメだとわかっているので…

事務パートの解雇について。 就業規則にネイル禁止などの記載をしていなかった時点で辞めさせるのはダメだとわかっているのですが、 運送会社にて事務パートで入社した女性が、奇抜なネイル、金髪。面談をしたところ、これはなおせない、就業規則にもなかったですよね?と言われた場合。 やはりこちらから解雇するのは難しいでしょうか。 勤務中にタバコを吸いに行ってなかなか戻ってこないなど… これを機に、次回から従業員を雇用する際には、就業規則にきちんと明記する勉強にはなったのですが… やはり、本人から何かしらの理由で辞める以外、こちらは雇い続けるしかないのでしょうか… なにか良い方法があれば、教えてください…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    面接の時は、髪型から服装まで全て問題無かったのでしょうか? 就業規則は大まかにしか記載しませんよね。 求人票に細かく記載すべきでしたね。 喫煙の離席が長い様なので、雇用はパートであり時給なので勤務態度を細かく注意したらどうですか? 「喫煙時間まで給料を支払ってる訳では無いし、喫煙は休憩時間に!」 と、厳しく言うべきです。 金髪・ネイルについては、「外部からの評判が特に悪い。会社の恥だから、注意が聞けないのであれば、契約終了」 くらい言っても良いのではないでしょうか。 そのパート従業員は年齢は高い方なのでしょうか? 完全になめられてますね。 本人が嫌になって辞めたくなるまで、口うるさく注意し続けてみるしかないですね。 くれぐれも、パワハラと訴えられない程度に...

    ID非公開さん

  • 労働契約法16条からして、接客業でもないのにネイルでの解雇は違法解雇となる可能性が高いと思われます。例え就業規則に明記しても法>就業規則ですからやはり無効でしょうね。 (16条:解雇は客観的かつ合理的理由がなければ無効という主旨) 就業規則に明記しても、できて訓告位だと思いますよ、それすらできるかどうか・・・。懲戒処分にも法の制限があります。 ところで、どうしてネイルがダメなのでしょう。事務の仕事ですよね。その理由をきちんと説明できないなら、ネイルは止めませんよ。 理由があるならきちんと説明して納得してもらうのが王道です。何故解雇と考えるのか、申し訳ありませんが私には理解できずにいます。 いずれにせよ質問の答えとしては、理由を理解させ納得をもってネイルを止めてもらう。でしょうね。

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  • 就業規則はそのままにして 別途の規定、細則を制定して解雇してみてはいかがでしょうか。

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