教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

中間管理職が部下を解雇することはできるのですか?

中間管理職が部下を解雇することはできるのですか?知人の部下がどうしようもない人間だそうです。仕事をやる気がない、大きなミスを繰り返す、指示に従わない、仕事中に自宅に帰る(私用で)虚偽の報告をする、などなど問題が多いそうです。知人の職場(支店)は、中間管理職である知人の上に、次長、支店長という上司がおり、普通の会社でいう社長、理事、常務という人もいます。中間管理職に、部下へ退職勧告をするような権限はあるのでしょうか。知人の上司たちが知人に嫌な役割を押し付けているようにしか思えまさせん。くわしくご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

続きを読む

1,771閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    世の中の多くの仕組みとしては、 *上級管理職(≒上司の上司)、また役員クラスほど解雇権を行使せず、直属上司の裁量に任せたように装う *多くの組織では、表向きは中間管理職(≒直属上司)には退職勧告できる権限を備えていないような体制を敷いておきながら、実際は上記のように上級管理職ほど解雇権をふるわないよう見せかけるために退職の勧告は事実上中間管理職の役目となる ということが確かです。 その中で、会社としては特定の社員を辞めさせることが組織にとって相応と考える場合でも、それでいて中間管理職が部下を辞めさせた場合には当の管理職の評価も下げるようなシステムをとり、上級管理職や役員が解雇権をふるわずに済ませる体制をさらに固めている場合さえあります。 だ・か・ら、中間管理職ほど損な役回りはないと言われたりするんですね、退職勧告の問題はそういう不都合のほんの一握りの要素でしかないとも言えます・・・ ※中間管理職が独断で話を進めた場合、上層部はそれはそれでまたペナルティにつなげる場合もありますしね・・・

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる