教えて!しごとの先生
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会社と労組が三六協定を結んでいますが,ある部署は独自に更に少ない残業時間上限を設けています.しかし,その部署は業務量が多…

会社と労組が三六協定を結んでいますが,ある部署は独自に更に少ない残業時間上限を設けています.しかし,その部署は業務量が多く,結果的に部員はサービス残業を強いられる事態になっています.この部署独自の少ない残業時間上限というのは,違法性がないでしょうか?

補足

なお,自主規制の残業時間上限を超える者が出た場合は,つるし上げられるため,業務の多い人間は,泣く泣く時間外の申請を少なくして,上限に達しないように調整をしている始末です.

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    三六協定以下の基準で自主的に運用するのは問題ありませんが、どのような理由であれサービス残業は違法行為(給与の未払い)です。 大事なことは、自主基準が問題なのではなく、実際の業務量を勘案せずに、更には残業を個人の責任としてて吊るし上げるような部署を放置している会社の問題と思います。

  • 違法性の質問です。問題ありません。仮に会社として月45hを上限として協定している、その会社のある部署は40hとしている、ということですね。問題はないでしょう。サービス残業の件は、誰が指示しているかにより変わりますね。

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