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年末調整、確定申告について質問です 4時間程度のアルバイトを2つかけ持ちしていましたが、10月末で1つの店が閉店に…

年末調整、確定申告について質問です 4時間程度のアルバイトを2つかけ持ちしていましたが、10月末で1つの店が閉店になるため会社都合により退職しました。昨年までは辞めた方のアルバイト先で年末調整をしていたのですが、書類を書く時にもうひとつの方でする、と言うようなチェック項目があったのでそうして、今も勤めている方に今回からこちらで年末調整したいとお願いしたのですがこれで合っているのでしょうか?他に何かすることはありますか? 先月分までの給与や、退職金、有給の振込が12月まであるそうで、前職場からまだ所得証明のようなものは届いていません。(郵送すると言われました) 本年度分は全て自分で確定申告をした方が良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年末調整は、扶養控除等申告書を提出してないと会社は行いません。 掛け持ちしてたということは、今まで書類は辞めた方に提出してたはずです。この書類は掛け持ちしてる場合には1箇所にしか提出できませんから。 なのであなたがお願いすればやってくれるというものではありません。 令和5年分の扶養控除等申告書をもらいそれは提出しましょう。そうすれば来年からは今の所でやってもらえます。 そして今年の分はご自身で確定申告をしてください。

  • 両勤務先の御給料支給額の総額はいくらですか? 国税庁のHPに 2ヵ所以上からお給料を受け取っている場合でも 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 と記載があります。 また 両勤務先で 月4万円 × 12か月で計算しても 2ヵ所で 年間お給料支給額の合計は 96万円になりますので 確定申告は不要と言えますが 掛け持ちの場合 扶養控除申告書を提出していない勤務先からは 所得税が天引きされていますので その還付を望まれる場合は 翌年確定申告することで お給料から天引きされた所得税は全額 還付されます。 確定申告を行えるのは 来年ですので 源泉徴収票が送付されてきてからでも 遅くはありません。

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