扶養条件の月収は通勤費込み108,333円以下です。 88,000円は短時間労働者の社会保険加入条件の1つで、扶養条件ではありません。 ただし、月収108,333円であっても、以下の条件に全て該当する場合は、社会保険に加入し扶養からは外れます。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②期間2ヶ月超またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (交通費や残業代は含まない) ④学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 社会保険の扶養と税扶養は別物です。 税扶養は、年収150万までは同じ控除額です。 150万以上は段階的に控除額は減りますが、201万6千円まで控除が受けられます。
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