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シフトカットについて質問があります。例えば、雇用契約の内容に「勤務時間30時間以内にすることが出来る」みたいな内容が書いてあったら 理由がどうであれ30時間以内にされても、文句は言えないということでしょうか? 例えば、AさんがBさんと働きたくないと言っているからBさんの勤務時間を減らしたというような個人的な理由でも問題ないのでしょうか?
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そういった労働条件に合意して契約を締結したのですから 勤務時間は30時間以内になっても仕方ないと思います。 理由がどうであれと言っても、手続き上の理由なんてどうにでも偽装できますので。 ただし、すでにシフトが周知された後でカットされたなら休業手当を請求できる場合があります。
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