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失業手当について質問です。 退職を考えてまして、失業手当の対象になるかどうかを聞きたいです。ハローワークに行けばいいの…

失業手当について質問です。 退職を考えてまして、失業手当の対象になるかどうかを聞きたいです。ハローワークに行けばいいのですが、仕事で行けずわかる方いませんか? 2018年11月〜産休育休そのまま2人連続で産休育休取得 2022年5月〜復帰 2023年1月末退職の場合 通常なら、過去2年のうち1年以上雇用保険加入していたらokで、出産挟んだ場合は4年まで延長してみることができると調べました。 ただ、2人連続して取得してるので4年でも1年以上の雇用保険加入がない状態です。その場合は支給対象外になってしまうのでしょうか? 辞めたら職業訓練に通いたいなと思っているので、失業手当があるとありがたいのですが。。。また、退職日を伸ばしてほしいと言われてるので、頑張って2023年4月までいることも検討中です。 もし、1月で辞めても失業手当支給されるなら、1月退職で進めたいところです。

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回答(1件)

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    残念ながら、自己都合の場合、被保険者期間が不足するかと思われます。 2023年1月末日に退職するとなると、被保険者期間の算定対象期間の最大延長は4年のため、2019年2月~2023年1月の間で、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。 その際の計算方法としては、退職日から遡り、11日以上所得が発生している月を1ヶ月としてカウントします。 そうなると、2019年2月~2022年4月までは所得が無いため含まれず、2022年5月から2023年1月となります。 5月の何日から復帰したかにもよりますが、5月に11日間の給与が発生していても、12ヶ月には足りないため、失業保険に受給対象にはなりません。 2023年5月まで伸ばす場合は、育休に入った日付や、欠勤などの数を考えて調整しないと、ギリギリ不足するといった可能性もあるため、注意が必要です。 例えば、何らかの理由で欠勤が多く発生した月などがあると、被保険者期間としてカウントされないため、在籍が12ヶ月を超えていても、被保険者期間が不足するといった可能性も出てきます。

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