教えて!しごとの先生
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60歳定年後65歳までの再雇用契約締結の際、給与面での待遇が60歳定年時より著しく低下した事が不服な場合、一旦契約を締結…

60歳定年後65歳までの再雇用契約締結の際、給与面での待遇が60歳定年時より著しく低下した事が不服な場合、一旦契約を締結して不法に下げられた賃金を賃金不払いとして提訴する方がいいか、もしくは契約をせずに働く意向を拒絶するなどされた慰謝料を請求するのは、どちらが良い方法でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    同一業務 同一賃金の観点から争われた判例がいくつかあります。 輸送会社の運転手や自動車教習所の教官など。60歳を超えて同一業務でありながら、年齢を理由に賃金を下げるのは違法ということです。 従い、再雇用後の職務内容が60歳以前の業務と遜色ないのなら、交渉をしっかりするべきと考えます。

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