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有休使用時の所定時間数について、確認したくご相談させていただきます。 下記のようなケースで有休消化がされた場合、有…

有休使用時の所定時間数について、確認したくご相談させていただきます。 下記のようなケースで有休消化がされた場合、有休に対する所定時間はどう計算されるものでしょうか。該当スタッフとしては、一般月給社員。話の流れとしては、会社の都合でシフトを変更したいと申し出があり、元々出勤予定であった日を有休に変更してほしいとのことでした。 該当スタッフとしては有休消化自体は、構わないと了承を出しています。 ただし通常8時間勤務である中、元々出勤予定であったその日については時短勤務として4時間勤務の形になっていました。そのため所定労働時間も勤怠システム上4時間の計算がされています。 私の認識としては、通常有休は8時間勤務として計算されるものと考えています。このままいくと今回消化される有休は4時間計算をされそうなのですが、この場合は一般的にその日消化される有休は8時間と4時間、どちらで計算されるものなのでしょうか? もし4時間で計算されるとすると、有休の消化の仕方で計算が変わるということに疑問を感じるところが出てきます。例えば時給パートスタッフでは雇用契約書上の所定時間で計算がされるものかと思いますが、月給スタッフの場合の基準を把握できればと思います。 以上、ご回答の程よろしくお願い致します。

補足

1点補足を追加させていただきます。 この所定時間数の違いで何に影響が出てくるかという点ですが、その差で本人の超過時間に差が出てきます。当方がシフト制の職場で、シフト作成時も体制の都合上、元々月間の所定労働時間をオーバーし超過発生を前提で作成するような形になっております。 有休の所定時間のカウントの仕方で、超過時間にも影響するところがあり、確認させていただきたくご相談させていただきました。 1つご参考までに、補足説明させていただきます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 通常8時間勤務である中、元々出勤予定であったその日については時短勤務として4時間勤務の形になっていました。そのため所定労働時間も勤怠システム上4時間の計算がされています。 月間所定労働時間を超えた、超過時間の集計に影響? 割増賃金にでしょうか。法の理屈は脇においとくとして、就業規則(支払規定)にかような集計体系をくんでいるなら、8時間なのかもしれませんが、所定4時間の日ですから、4時間です。集計体系の全体像が見えてきませんので、御社の規定にそって的を射た答えは得られにくいでしょう。

  • 月給社員なら、深く悩む必要はないです。 どこでどのような形で休んでも、それが有給休暇なら、月給は変わりません。 有給休暇がそのような制度ですので、それでOKです。 貴方の会社で、半日単位や時間単位で有給休暇が取得できるなら、そちらを利用すれば、良いだけです。

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