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失業保険、特定理由離職者について。 現在、神経症のため1ヶ月仕事を休職しています。傷病手当はまだ申請していません。

失業保険、特定理由離職者について。 現在、神経症のため1ヶ月仕事を休職しています。傷病手当はまだ申請していません。諸事情により、休職時に診断書を発行した病院にはいかず、セカンドオピニオンとして11月の頭に別の病院に行く予定です。 復職の可否についての診断書をその病院に発行してもらう予定ですが、現在も体調は戻っておらず、復職可能となったとしても現在の仕事は自分の心身的に続けられそうにないため、退職をしようと考えています。 そこで、いくつか質問です。 ①次に行く病院には、なんと説明したらいいのでしょうか?そのまま伝えてもいいものでしょうか?その場合、診断書にはどのように書かれるのでしょうか? ②退職するとなった場合、失業手当を申請しようとおもっているのですが、上記の場合、特定理由離職者に該当するのでしょうか? ③そもそも病院に行った結果、復職不可となった場合、失業手当は支給されるのでしょうか? ④現在の職場はまだ5ヶ月くらいしか在籍しておらず、その前はまた別の職場で働いていました。前職から現職までの離職期間は1週間ほどです。 失業手当は社会保険の加入が6ヶ月以上?と聞いたことがあるのですが、この場合、失業手当の支給はされないということでしょうか? 自分自身、働きたい気持ちはあるけれど、まだ体調も本調子ではなく、体調を崩した原因が現在の職場(業務内容)にある以上、また体調を崩してしまう恐れがあるため、退職して自分に合った職業を探したいと考えています。 皆さんのお知恵をお貸しいただきたく思います。よろしくお願いします。

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aru********さん

回答(1件)

  • <①> 質問文を読む限り、 「セカンドオピニオン」というよりは、 単なる「転院」のように読めますけど。 >>診断書にはどのように書かれるのでしょうか? 単なる「初診」として扱われるのでは。 <②> 「就労不能」として「退職する」のであれば、 「特定理由離職者」になりますが、 直ぐに「求職活動」は出来ないので、 「受給期間延長手続き」をする。 主治医から「就労可能」との診断を受けてから、 「受給期間延長の解除手続き」をして、 「求職活動」を開始する。 <③> 前述の「②」回答に沿う。 <④> 「特定理由離職者」として認定された場合は、 (「特定理由離職者」として認定されるように振舞えば、) ・前職の「離職票」 ・現職の「離職票」 の「2枚の離職票」を提出して、 手続きすればよい。 とりあえず、 転院先の病院の主治医に「就労不能」と診断してもらって、 「傷病事由(正当な理由のある自己都合退職)」で退職する。 「受給期間延長手続き」をして、療養する。 主治医から「就労可能(求職活動可能)」の診断(証明)を受けて、 「受給期間延長の解除手続き」をして、求職活動を開始する。 ということかな。 もちろん、 「求職活動」をしていないので、 「基本手当(失業給付金)」の受給は出来ません。

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    ssl********さん

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