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会社で総務をしています。 外国人労働者のアルバイトの子が育休に入るので すが、8月母国に帰っていたため収入がありませんで…

会社で総務をしています。 外国人労働者のアルバイトの子が育休に入るので すが、8月母国に帰っていたため収入がありませんでした。 そのため130万を超えても大丈夫と思ったのか 今月は13万ありました。11、12月もそれくらい働きたいというのですが、 130万を超えなくても、 108000円を超える月が連続したら扶養から外れるおそれがある と言ったのですが、同じ総務の(義母)は 週28時間以内で働かないといけないので11万で抑えるようにと言ったようで 週28時間働けるなら 28✖️1050(時給)✖️4で11万以上ある上に、 週は4週じゃない月が多いので、12万くらい行けるんじゃないかと言われました。 確かに私もそうだと思ったのですが、 週28時間という義母の数字はどこからきたのでしょうか?(義母に聞いても労務士さんが言ってたとしか 言ってくれず ….説明するのは私なので困っています) 外国人労働者の扶養の条件で28時間以内などあるのでしょうか? ちなみに前の働いていた外国人の子も 119000、130000、107000の時はありました。 そのこともその子に 「●●も超えていた時期があったのに」と言われました。 108000円の基準もどう説明すればわかりやすいですか? 日本語は通じますが、難しい言葉だと わからないようで納得をなかなかしてくれません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    外国人の方が持たれている在留資格で就労時間が決まっているかと。その方の在留カードや資格外活動をもたれているならその書類をきちんと確認されている方が良いと思います。あたえられている資格以上に働いてはいけませんので。 そして、扶養をこえるの話の前に、本人が勤めている会社での社会保険の適用は対象外ということで大丈夫ですか?? それが対象外であれば、本人の配偶者の扶養に入れるかどうかは、配偶者の会社が決めることなので、自身の給与などそちらにきちんと申告するように言ってみてください。 通常は、月給者108333円を超えると抜けると言われると思うので、本人の働く会社が社保適用外であれば、自分で国保の手続きをしないといけないと思います。 108000円の基準もどう説明すればわかりやすいですか? ↑ あくまでも決めるのは配偶者の会社なので本来はそちらから説明を受けるものなのですが… 現時点で1年の見込み収入が130を超えると扶養にはいれないため、月額では130万÷12ヶ月で、1ヶ月108333円に抑えて働く必要がある、ということです。それを超えて働くと、その時点からの年収の見込みが130をこえるので。 私の旦那の会社は1ヶ月ごとにではなく3ヶ月の平均で見るので、1ヶ月こえても翌月調整できたりします。ただそれは会社によって違うので、毎月108333におさえているのが無難です。

  • 〉週28時間という義母の数字はどこからきたのでしょうか? その外国人の在留資格が「家族滞在」もしくは「留学」の場合は、入管法で労働できるのは週28時間までと決められています。 まずは彼女の在留カードを確認しましょう。

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