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社会保険料の件で質問です。 法律上、会社が社会保険料を滞納し資金繰り等に流用し、倒産しても刑法上は罪の問われないと…

社会保険料の件で質問です。 法律上、会社が社会保険料を滞納し資金繰り等に流用し、倒産しても刑法上は罪の問われないという事を知りました。今年の夏、会社を変わりましたが、以前の会社の社旗保険料はこうでした。 ・月々の給与 → 従業員から社会保険料を徴収し納付 ・年2回の手当(賞与)→ 従業員から社会保険料を徴収するが 2年間の会社でプールし、2年後に変換。 退職時には、2年間分はそのまま会社が着服。 会社自体はずっと黒字で経常利益も年2千万以上出していました。 今回、会社を清算するという事らしいのですが、 ・存続している現在のうちに請求ないしは社会保険庁への納付を求める、内容証明などを会社宛てに送った方が良いでしょうか。 ・存続しなくなった後、会社の経営者などに損害賠償、刑事罰などを求めることは可能でしょうか。 具体的な法律条文も示してお答えいただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    「法律上、会社が社会保険料を滞納し資金繰り等に流用し」 と 「年2回の手当(賞与)→ 従業員から社会保険料を徴収するが 2年間の会社でプールし、2年後に変換。 退職時には、2年間分はそのまま会社が着服。」 は話が全く違います(変換→社員へ返還する という意味だとして回答します)。 最初の方は保険料が国から請求されているのに払わないという場合です。これは会社と国との間の関係です。従業員には関係ありません。 後ろの方は、そもそも賞与を社員に支払ったのを年金事務所に届けていない。従って、保険料も請求されていません。従って滞納ではありません。従業員は賞与をもらったことになっていないので、その分将来の年金額が少なくなることになります。 これは厚生年金保険法違反です(27条の届出義務違反)。 「存続している現在のうちに請求ないしは社会保険庁への納付を求める、内容証明などを会社宛てに送った方が良いでしょうか。」 社会保険庁というものは廃止になっています。また上に書いた通り、会社が納付していないことが問題なのではなく賞与の支払いを届けていないことが問題なのです。納付を求めることができるのは国です。(元)社員が行うことは変です。 「存続しなくなった後、会社の経営者などに損害賠償、刑事罰などを求めることは可能でしょうか。」 将来の年金額が少なくなったという損害を受けているわけですが、はたして法人が無くなった後、もと経営者に損害賠償を求めることができるかは知りません。 賞与が支払われてそこから保険料が徴収されていた証拠があれば、年金記録の訂正請求ができます。それで問題ないのでは。 賞与の明細書等が残っていればよいですが、無ければ証拠がないことになります。その場合会社の調査ができるように、会社が存続している間に行った方が良いと思います。 年金記録の訂正請求 https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html

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