「自己都合退職」ですが、 「傷病事由」での退職ということで、 「特定理由離職者」として退職できるでしょう。 退職後、 「受給期間延長手続き」をしましょう。 そして、 「求職活動」ができるような体調になった時に、 「受給期間延長の解除手続き」をしましょう。 そうすると、最大で「退職後4年以内」に 「所定給付日数分の基本手当(失業給付金)」を 受給できることになります。 (※) 本来は、「退職後1年以内」に、 「所定給付日数分の基本手当」を受給する必要があります。
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自己都合退職になりますが、その場合は【特定理由離職者】として、通常より長い期間にわたり、失業給付を受けられます 【特定理由離職者】 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
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