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派遣社員として勤務してましたが、適応障害となり休職希望を出しましたところ、雇用契約が1か月更新のため契約更新ができなくな…

派遣社員として勤務してましたが、適応障害となり休職希望を出しましたところ、雇用契約が1か月更新のため契約更新ができなくなると言われ退職を勧められました。 この場合、自己都合退職となるのでしょうか?それとも会社都合退職となるのでしょうか? 失業手当にも影響するため教えていただけると幸いです。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「自己都合退職」ですが、 「傷病事由」での退職ということで、 「特定理由離職者」として退職できるでしょう。 退職後、 「受給期間延長手続き」をしましょう。 そして、 「求職活動」ができるような体調になった時に、 「受給期間延長の解除手続き」をしましょう。 そうすると、最大で「退職後4年以内」に 「所定給付日数分の基本手当(失業給付金)」を 受給できることになります。 (※) 本来は、「退職後1年以内」に、 「所定給付日数分の基本手当」を受給する必要があります。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 自己都合退職になりますが、その場合は【特定理由離職者】として、通常より長い期間にわたり、失業給付を受けられます 【特定理由離職者】 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

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    1人が参考になると回答しました

  • 勧められたのを承諾すると自分都合になると思いますが。承諾せずに放置しといて、派遣会社側が解雇ってすると会社都合だと思います。

    1人が参考になると回答しました

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