実際にパワハラがあったなら、懲戒処分対象になるでしょう。 どのような懲戒処分になるかは、団交で示されたパワハラの証拠や内容次第かと思います。 実際にはパワハラは無かったり、相手がその証拠を示せられなかったり、パワハラ的な何かはあったがかなり大げさに盛られている、などであれば堂々と「拒否、認めない」という姿勢でもいいので、その場合はどうにもならない(出来ない)でしょう。
団体行動権の行使とは、使用者がパワハラを認めなかったので労働組合が使用者に団体交渉を申し入れたということのようです。使用者がパワハラがあったことを否定しているのですから、管理職上司には何の咎めもないと思います。
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