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昼休み中に、給与振込口座を作りに行く途中の災害は労災になりますか? 本人が自主的に銀行に行く場合と会社が命令して行く場…

昼休み中に、給与振込口座を作りに行く途中の災害は労災になりますか? 本人が自主的に銀行に行く場合と会社が命令して行く場合とでは違いがありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >本人が自主的に銀行に行く場合 は「球界時間中の自由行動」となりますので、当然労災の対象に全くなりません。コンビニに行って怪我するのと同じです。 >会社が命令して行く場合 その命令があなたの業務であるなら、労災になります。 例えばあなたが総務部で、「会社の取引口座がもう一つ必要なので、悪いが昼休みだけど作って来てくれ」などの場合です。 あなたの私的な口座を上司が「今すぐこの昼休み中に作ってきて」と言う場合は、例え指示命令でも業務とは認められずに労災の対象外になる場合もあります。 銀行に行った時間を賃金対象にするとか、短くなった昼休みを別途の時間で延長して取らせたか、なども「業務であったかどうか」のポイントになります。 あとものすごく蛇足ですが、今どの銀行もコロナの影響で、混み合う12:00~13:00の窓口業務をわざと行っていないことが多いので、昼休みに口座を作るのは難しいとは思います。

  • 休憩中の私的行為は労災になりません。 ですが会社の業務命令により、休憩時間を利用して口座を作りに行ったのであれば労災になり得ます。 なので給与口座を新しく作る必要がある場合、その日中に必要だから昼休みに行ってきなさいと言われたなら労災、○○日までに作ってと言われ昼休みを利用して行ったのであれば労災ではない、という事になります。

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