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有給って1年に必ず5回使わないといけないんでしょうか? 前の会社ではコロナ禍でお子さんがいる方が みんな休んでしまい、時季変更権とか言われたりして、なかなか有給が取得できず、マックス40日余ってました。 このままじゃ使いきれないと判断し 有休消化で去年の3月に退職しました。 平成31年から労働基準法が改正されたなら 去年の3月は改正されているはずなんですが 有給取らなくても何にも言われませんでした。 5日間取らなかったら罰則とかあるんでしょうか?
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年次有給休暇の付与義務があるのは法人です 年次有給休暇を利用しない従業員について 法人が強制的に時期を指定し付与するもので それが年次有給休暇の年間五日の所得義務です これを行わなかった場合、法人に対し30万円以下の罰金刑が科されます >時季変更権とか言われたりして~ 勘違いされていると思いますが 時季変更権は、言葉の通り時期を変更する物で 希望を聞きながら所得時期を変更する為のものです 原則として請求した時期に年次有給休暇を与える必要があり 正常な業務に支障が出ると思われる場合に、 限定的に利用できるのが法人の時季変更権です その為、飽く迄も「請求>時季変更権」の形です >なかなか有給が取得できず~ 有休の所得の拒否に当たりますから、 これは時季変更権によるものではありません これは、年次有給休暇の所得の拒否ですから 更に重い、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑になります つまり、時季変更権を行使したとしても 年休を与えない事は出来ないのですよ 共に不当な行為ではなく違法行為ですから 労基署で相談した場合、対処してくれます 年次有給休暇の所得に関しては、必要とされる帳簿ですから 3年間の保存義務がありますし 年次有給休暇を所得出来ない事を理由として離職した場合 特定理由離職者や特定受給資格者と扱われる場合もありますよ
>5日間取らなかったら罰則とかあるんでしょうか? 罰則はあります。労働基準法違反です。 が、その罪に問われるのは、 取得しなかった貴方ではなく、 取得させなかった会社となります。
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