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病気で休んだので有給で補てんしました。そしたら手取り給料10万程減らされた。休んだのは一週間以上だったけど有給したのに、けっきょくかいしゃは所定労働日数分までしか認めてくれなかったことがわかった。残業時間は前月の約55パーセントで実績30数時間。いつもなら5~60時間以上すすんで残業している。いつも通りでてても休日出勤になる月もある。いつもなら23日働けたはずでコロナのせいで13日しかいけなかったんで足りない分を有給だした。なのに2日分もやすみ蹴られ給料10万も減らされた。基本給30万足らず。残業代でかせいでる。家族もいるのにこれってひどくないですか?会社の横暴じゃないですか?弁護士に訴えていいですか?うったえるとしたらどこにいうのがいいですか?
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「所定労働日数分までしか認めてくれなかった」とのことですが、これは例えばその月の所定が20日だったとして、実際に働いたのは16日だったとします。で自分としては計23日となる7日分を認めてほしかったのに、会社が年休と認めたのは所定日数までの4日分だけだった、ということでしょうか。 であれば会社の対応は問題ありません。所定が20日ということは、それを超える分は本来休日だったわけです。休日に年休は取得できないからです。
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