今月中に病院へ行って、病気であったことの診断を うけて置いたほうがいいです。 そして、最後の1週間くらい有給消化で 休んでしまったほうがいいです。 というのも、上記の条件が合えば、おそらく傷病手当が申請 できるからです。 給与の2/3くらいの支給額が出ます。 (最大1年半まで可能。ですが、毎月、病気の為、就労が不可の 状態だったことを証明する、医師の診断書が必要になります) 厚生年金にはこの制度はあっても、 国民年金にはないので、厚生年金でいる間に申請をしたほうがいいです。 申請が通れば、その後、退職になっても、 厚生年金側から傷病手当てがずっともらえますので。 また失業した場合は、離職票をもって役所へゆけば、 国民年金を免除することができます。 ただし国保は免除になりません。 また、傷病手当を受け取っている人=働けない人 という意味で、失業保険がもらえなくなります。 ただし、病気が治ったら働けるので、それまで失業保険が 有効な期間の延長を申し込んでおけば、最高3年まで 有効期間が延長できます。 傷病手当ての受給が終わった後、就職活動する時になったら、 失業保険延長の解除をして、失業保険がもらえるようにすればいいです。 ※延長解除の時も医師の診断書(もう働いても大丈夫)というのが 必要になります。 失業保険の有効期限は、退職後1年間のみですから、 1年以内に仕事に復帰できるならば、この延長申請は不要です。 また失業保険が認められて失業手当てを受けている期間は、 国民健康保険の軽減申請もできます。 (傷病手当てを受けている間はできません)
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