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今月末に退職するのですが、社会保険から国民保険に切り替えると自分で保険料や住民税を支払わなければいけないので、退職すぐに…

今月末に退職するのですが、社会保険から国民保険に切り替えると自分で保険料や住民税を支払わなければいけないので、退職すぐに再就職した方が良いのかなとは思うのですが、メンタル面での不調で辞めたため失業保険を使い、来年春頃まで休みたいと思いますが、貯金100万くらいでは国民年金や税金で殆ど無くなりますか? あと、年末調整できないので確定申告しないといけませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    今月中に病院へ行って、病気であったことの診断を うけて置いたほうがいいです。 そして、最後の1週間くらい有給消化で 休んでしまったほうがいいです。 というのも、上記の条件が合えば、おそらく傷病手当が申請 できるからです。 給与の2/3くらいの支給額が出ます。 (最大1年半まで可能。ですが、毎月、病気の為、就労が不可の 状態だったことを証明する、医師の診断書が必要になります) 厚生年金にはこの制度はあっても、 国民年金にはないので、厚生年金でいる間に申請をしたほうがいいです。 申請が通れば、その後、退職になっても、 厚生年金側から傷病手当てがずっともらえますので。 また失業した場合は、離職票をもって役所へゆけば、 国民年金を免除することができます。 ただし国保は免除になりません。 また、傷病手当を受け取っている人=働けない人 という意味で、失業保険がもらえなくなります。 ただし、病気が治ったら働けるので、それまで失業保険が 有効な期間の延長を申し込んでおけば、最高3年まで 有効期間が延長できます。 傷病手当ての受給が終わった後、就職活動する時になったら、 失業保険延長の解除をして、失業保険がもらえるようにすればいいです。 ※延長解除の時も医師の診断書(もう働いても大丈夫)というのが 必要になります。 失業保険の有効期限は、退職後1年間のみですから、 1年以内に仕事に復帰できるならば、この延長申請は不要です。 また失業保険が認められて失業手当てを受けている期間は、 国民健康保険の軽減申請もできます。 (傷病手当てを受けている間はできません)

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