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放課後等デイサービスの施設基準で、理学や作業療法士の配置は必須では無いという認識で正しいでしょうか?いなくても事業として…

放課後等デイサービスの施設基準で、理学や作業療法士の配置は必須では無いという認識で正しいでしょうか?いなくても事業として成り立つということですかね?

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回答(4件)

  • 国による放課後デイにおけるリハ職の必要性、重要性がないという解釈ではなく回す予算が無いだけです。理学や作業療法士の配置は必須になれば当然、ダメージをくらう他職種がいるわけです。自分たちの職域を守るためにリハ職の排除は当然です。予算配分は政治ですよ

  • 普通に考えれば、重心対象であれば理学療法士、普通のデイなら作業療法士の配置は理にかなっていると思いますよね。 ただ、そういった有資格者を雇うだけの財源がありません。 その辺は厚労省もわかっているので、設置基準の中に『必須』とは盛り込まないわけです。 代わりにそういった有資格者を雇った場合は『少しだけ加算』してやるよ…というスタンスをとっていますが、せっかくの資格をオマケ扱いではやる人がいなくて当然ですし、事業者側も無理して雇用しようということにはなりませんね。

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  • 基本的には必須要件とはなりません。 各種加算での評価となることから、+αとしての支援であると考えられていることが想定されます。

  • 必須では無いですよ。 必ずいるのは1日児童指導員2名以上、常勤の児発管1名になります。 児童指導員の数は利用人数によって変わってきます。

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