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労働基準法に、有給は「労働者の請求する時季に付与しなければならない」とあり、これは有給届を出せば、有給で休めるという規定です。 以上により、投稿者様はいつでも有給を使える状態にあります。後は権利を行使するかどうかです。 30年以上前にこのような法律に変わり、有給休暇は許可制から届け出制になっています。会社の許可は要らないのです。 5日以上であっても変わりはありません。有給届を事前に出して、休む。それだけですね。
5日は使わなきゃいけない義務なだけなんで、全部使っちゃってください。
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