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60歳以上のパート従業員だけが、賃金を減額されることになりました。そういうことは、法律上、問題がないのでしょうか?

60歳以上のパート従業員だけが、賃金を減額されることになりました。そういうことは、法律上、問題がないのでしょうか? 勤続20年、現在60歳の女性です。昨日『来期の契約から、今まで時給850円だったものが750円になる』と言われました。 職場には20代から60代まで約20人の女性パート従業員がいます。現在、60代に該当するのは2名で、二人とも寝耳に水の話に困惑しています。今まで60代で勤務していた人は何人もいますが、その人たちは最後まで同じ賃金で雇われていました。また、今までは定年は65歳だと聞かされていたのですが、昨日初めて『定年は63歳』という文面を見せられました。 時給100円の減額により、月にして約一万円の減収になります。 どなたか、納得のいく説明をよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題はあります。 が、民事の問題なので、労働基準法のような強行法規ではありません。 ですから、話し合いで解決するか民事裁判をするか、労働局の助言指導あっせんを求めるかになります。 契約期間がないのであれば、労働条件の不利益変更となります。 就業規則の変更ではなく、個別の労働条件の変更になるので、本人の同意が必要になります。 そもそも、過去の判例等を読む限りでは、労働条件の不利益変更をする場合は高度の必要性があり、手続が合理的である必要があるとされています。 60歳以上のパートのみの賃金を減額するというのは、全く合理的なおものではないし、会社にとって大きい賃金でもないと思われます。 民事裁判を起こせば、確実に勝てるケースと思います。 差額分の請求をして、賃下げは不当であり無効という判決がでれば、将来に向かっても無効となるので、大きい判決にはなります。 まずはトラブルを大きくせずに、会社とはなしあうことです。 シーエイアイ事件が参考になると思います。

  • http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026824055 労働条件の不利益変更の際には相応の交渉あるいは合意をせよ、ということになっています。労働契約法3条、8条~10条。 それがなされていないと、理論上、不利益変更されていません。従前の労働条件が維持されています。

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