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社会保険の扶養について 10月より社会保険の扶養の範囲が拡大されるどの事で、下記の条件全てに当てはまるならば扶養か…

社会保険の扶養について 10月より社会保険の扶養の範囲が拡大されるどの事で、下記の条件全てに当てはまるならば扶養から抜けなければならないと言う事ですが派遣会社紹介の求人はほぼあてはまると考えてよいでしょうか? 年収150万以上が見込めなければ、派遣会社は通さないindeed等の求人で従業員数50人未満の企業で週30時間、週4、5日働き 交通費を含めて年収130万未満で働ける条件が扶養手当も扶養もなくならず、働き損なく◯と考えて良いでしょうか? 週20時間超 月収88000円超 学生ではない 101名以上の事業所

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回答(1件)

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    週30時間、週4、5日働き だと 社保加入です これは、3/4 ルールとも言いますが。 従来からの 社保加入ルールです 法人に雇用されている、あるいは 5名以上の個人事業主 に雇用される場合は このルールで社保加入です。 これが社保加入の 基本ルール そして、この基本ルールにふくまれない短時間労働者のルールが 今回拡大されます 週20時間超 月収88000円超 学生ではない 101名以上の事業所 (501から変更) ですから 週30時間、週4、5日働き なら それで社保加入です 正社員が 週40時間 だと その3/4 が 30時間ですから 30時間未満ですと この3/4 ルールに合致しません。 その場合だと 短時間ルールに当てはまらないなら 100名(2年後からは50名)までの事業所とか だと 社保加入にならないです。 社保加入が損かどうかは考え方次第ですが 配偶者の社保扶養の方だと 世帯の手取りは社保加入 しない方が 多いかもしれません。 配偶者の扶養でないなら、社保加入がいいと思いますけど。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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