教えて!しごとの先生
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。現在週4日勤務、3日休み。労働時間21:00~7:00の10時間。休憩1時間。で勤務しています。

。現在週4日勤務、3日休み。労働時間21:00~7:00の10時間。休憩1時間。で勤務しています。この場合実働が9時間になり法定労働時間である8時間を超えるので残業が発生すると思うのですがどうでしょうか?それとも週40時間を超えてないので発生しないのでしょうか?派遣として働いていて就業条件明示書という書類の特記事項に【所定労働時間に拘らず、実働が法定労働時間(1日8時間又は週40時間)を超えない場合は割増賃金を支払わない。】とあるのですがこれは日8時間と週40時間を両方超えないといけないということでしょうか?ご教授お願いします。

補足

就業規則に(1か月単位の変形労働時間制)【会社は、業務の都合その他必要あるときは、前条にかかわらず全部または 一部の者について1か月を平均して1週の所定労働時間が40時間を超えない 範囲で、特定の週において40時間、特定の日において8時間を超える1か月 単位の変形労働時間制による勤務をさせることがある。 2 前項の勤務時間制による各週、各日の勤務時間、始業及び終業時刻等につ いては1か月単位で作成する勤務割表による。 3 第1項の1か月の起算日は毎月1日とする。】とありました。 これは発生しないってことでいいですよね…? 自分はこの変形労働時間制の勤務になるみたいなので(就業条件明示書に明記されている)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも法律で「1日8時間、週40時間を超えたら時間外労働」と定めているのだから、会社の規定より法律が優先です。 「所定労働時間に拘らずというのは、所定労働時間が5時間の日に3時間以内の残業をしても法定時間内だから割増賃金にはならないという 極々当たり前のことを明記しているだけです。 シフト時間を超えた残業をすれば何でも割増賃金になるって勘違いをしている人がいますので、丁寧に説明してる感じですね。

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