回答終了
会社から出勤停止命令が出ました。その際自宅謹慎で旅行など行かないようにとのことです。出勤停止にも関わらず書類を会社に取りにきて欲しいと言われました。もちろん出勤停止のため有給扱いでもないですし給料もその分引かれます。その書類がどのくらい時間がかかるか分からないですが出勤停止でも行かなくてはいけないのは違法ではないんですか? 色々調べましたが自宅謹慎も人身の自由を奪ってしまうことになるため強制することはできないとのことです。 会社に書類を取りに来いとのことも僕が旅行など行かないようにの予防線だろうと思います。この場合どうなるのでしょうか。
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所定労働日に会社命令で休業させることはできます。ただし就業規則に規定のある正当な理由と休業手当の支払いが必要になります。
出勤=勤務する 書類を取りに行っても働かないので、勤務していないのでは? 旅行に行かないようにとの予防線ではないと思います。 書類を取りに行った後、旅行しようと思えばできるからです。 もし、本当に予防線を張るなら、毎日同じ時間に自宅の固定電話から 連絡をいれろとかになると思います。 出勤停止中なので、書類を郵送してくれませんか? と、言ってみたらどうでしょう。
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