教えて!しごとの先生
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9月に64歳となり、雇用契約を従来の1日7時間から6時間に変更し更新します。

9月に64歳となり、雇用契約を従来の1日7時間から6時間に変更し更新します。給料の支給形態は月間の所定時間(勤務日数×8時間)から不足分を控除される方式になっており、実質的には8時間前後(所定時間を超えた場合は残業)働いていました。 同日得喪により、6時間勤務になった場合標準月額報酬は2等級以上下がる計算になるのですが、従来の契約に対して所定時間が多かったことから、契約更新に際して同様に所定時間を割り増しして計算するとの話しが会社側よりありました。同日得喪は単純に6時間で計算されるのではないのでしょうか? 特別支給の厚生老齢年金を約90%貰っており、仕事量を減らし退職前の社会保険料を抑えて任意継続の健康保険にするのが目的でした。 また、11月に両目の手術で約15万程度かかるため高額医療費の自己限度額を下げるのも目的の一つです。

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回答(2件)

  • 定年再雇用時は「同日得喪」の手続きをすることにより、定年再雇用が行われた月分の保険料から、再雇用後の新たな雇用条件での給与を元に「標準報酬月額」を決定し、社会保険料を計算することができるようになっています。 なので、労働条件には所定労働時間6時間で月額を明記してもらうべきです。

  • 同日得喪の取得の部分に関しては、原則として時間外労働が見込まれる場合には時間外に相当する賃金も考慮した賃金で報酬を決定します。 ですから、所定労働時間が6時間だから単純に6時間で計算ということにはなりません。 今後は労働時間を減らし、原則として残業をしないことにするということになれば6時間で計算することになります。

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